ヘルパーにお金の支払いは頼めるののどうかを紹介します。
今回は結構難しい話が多いかもしれません…。
まずは、スーパーへの付き添いや、商品購入、選択の際の見守りについてです。
付き添いや、見守りについては頼むことができますが、
本人の代わりにお金を払ってもらう行為はNGです。
あくまでも支払いは、本人が行う必要があります。
ただし、本人が一人暮らしで寝たきりなどの場合は、
自分では買い物ができないので本人や家族の同意のもとでヘルパーさんにお金を預け、
買い物をしてきてもらうということは可能です。
一緒に買い物をし、ヘルパーさんが一部支援を行うサービスは
「身体介護サービス」の扱いになります。
一方、本人が寝たきりでヘルパーさんが代わりに買い物に行く場合は、
「生活支援サービス」の扱いになり、サービスの利用料が変わるので注意が必要です。
次に、病院内での支払いについてです。
自宅からの通院前の準備、乗り物への移動や乗り降りの介助、病院内の受診の手続き、
受診後の料金の支払いや予約手続き、薬の受け取りなどの援助は、
通院介助のサービスに含まれるため、病院内での支払いについては頼むことができます。
預金の払い戻しや預け入れについて
ヘルパーさんに本人の通帳やキャッシュカードなどの貴重品を
預かってもらったり、預金の出し入れをしてもらうことは、
「本人の財産にかかわること」になるので介護保険サービスでは認められていません。
そのため、ヘルパーさんにキャッシュカードを預けてお金をおろすということは頼めません。
ただ、足腰が悪く、一人で銀行まで行くのが心配な場合は、
ヘルパーさんに外出の付き添いや介助は頼めます。
担当のケアマネさんに相談し、自分でできることは自分でするようにし、
できないことをヘルパーさんにお願いするという支援を一緒に考えるとよいですね。
また、都道府県・指定都市社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業では、
預金の払い戻し、預入などの利用者の日常生活費の管理や、預金通帳などの預かりなどの
サービスを行っているので、これを利用することを検討してみるのもいいでしょう。
成年後見制度を利用し、家族など、後見人が法律行為を行えるようにしておくという方法もありますし、
信託銀行の商品を使い、家族信託などをあらかじめ契約しておくという方法もありますね。
~まとめ~
・生活必需品の購入など支払いはあくまで本人がする必要がある
・ただし、病院内での支払いについては頼むことができる。
・預金の出し入れは、財産管理にかかわることなのでNG
・預金など、財産管理にかかわることについては都道府県や自治体のサービスで
利用することもできるので、調べておく!!
・成年後見制度や、信託の利用をしましょう。